介護保険制度の仕組み
■実施主体:市区町村
■対象者:65歳以上の方(第1号被保険者)要介護、要支援認定を受けた方。
・40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)老化に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった方が対象。
■特定疾病とは?
特定疾患 ※次の16の疾病が指定されています。
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
| ●脊髄小脳変性症
| ●脳血管疾患
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●後縦靱帯骨化症(OPLL)
| ●脊柱管狭窄症
| ●パーキンソン病関連疾患
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●骨折を伴う骨粗鬆症
| ●早老症
| ●閉塞性動脈硬化症(ASO)
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●多系統萎縮症
| ●関節リウマチ
| ●糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
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●初老期における認知症
| ●慢性閉塞性肺疾患(COPD)
| ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症
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●末期がん
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介護保険サービス利用までの流れ
(1)要介護認定の申請
お住まいの市区町村窓口で要介護認定(要支援認定)の申請を行ってください。40歳から64歳までの方が申請を行う場合は、医療保険証が必要となります。
(2)認定調査・主治医意見書
認定調査:市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認する為に認定調査を行います。
主治医意見書:市区町村が主治医へ依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の認定医の診察が必要となります。
主治医意見書:市区町村が主治医へ依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の認定医の診察が必要となります。
(3)審査判定
一次判定:調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。
二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。
二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。
(4)認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。(申請から認定の通知までは原則30日以内)
認定は要支援1・2から要介護1~5の7段階及び非該当に分かれています。
認定は要支援1・2から要介護1~5の7段階及び非該当に分かれています。
(5)介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防サービス)を利用する場合は介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
・要支援1・2:地域包括支援センターへ依頼。
・要介護1以上:介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼。
・要介護1以上:介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼。
(6)介護サービス利用の開始
介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。