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介護保険で利用できるサービス

大きく分けると次の6種のサービスを受けることができます。

(1)介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成

ケアプランの作成
A.居宅介護支援
ケアマネージャーによるケアプランの作成、利用者が安心してサービスが利用できるように支援いたします。 ※ケアプランの作成及び相談は無料です。

(2)自宅で受けられる家事援助などのサービス

自宅で受けられる家事援助などのサービス
A.訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体介助や生活援助を行います。
・身体介助:食事、入浴、排せつのお世話、通院の付き添い。
・生活援助:住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理。
 
B.訪問入浴介護
訪問入浴者車で訪問し、入浴の介助を行います。
 
C.訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。
 
D.居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事指導などの療養上の管理を行います。
 
E.訪問看護
看護師が訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
 
 
 

(3)施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス

日帰りで行うデイサービス
A.通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
 
B.通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

(4)施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

認定
A.短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
※連続しての利用は30日までとなります。
 
B.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
※連続しての利用は30日までとなります。
 

(5)訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防サービス)を利用する場合は介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
・要支援1・2:地域包括支援センターへ依頼。
・要介護1以上:介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護職員と介護師などが一体または密接に連携し、 定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。
夜間対応型訪問介護
夜間の定期訪問と緊急時に対応する随時訪問を行い、 排せつのお世話や体位変換などの援助を行います。
地域密着型通所介護
定員19人未満の小規模なデイサービスセンターで、 食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、 食事・入浴などの介護や支援、 機能訓練を日帰りで受けられます。
小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設で、 「通い」を中心に「訪問」、 「短期間の宿泊」などを組み合わせて、 食事・入浴などの介護や支援が受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、 食事・入浴 などの介護や支援、 機能訓練が受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、 食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

(6)その1. 福祉用具の利用にかかるサービス

A.福祉用具貸与
※要介護状態区分により対象とならないものもあります。

以下13種類が貸出しの対象となります。

【車いす】
【車いす付属品】
【特殊寝台】
【特殊寝台付属品】
【床ずれ防止用具】
【体位変換器】
【手すり】
【スロープ】
【歩行器】
【歩行補助つえ】
【認知症老人徘徊感知器】
【移動用リフト -つり具の部分を除く-】
【自動排泄処理装置】

(6)その2. 福祉用具の利用にかかるサービス

B.特定福祉用具購入
以下5種類が支給の対象となります。
年間10万円までが限度でその1割または2割が自己負担となります。

以下5種類が支給の対象となります。

【腰掛便座】
【自動排泄処理装置の交換可能部品】
【入浴補助用具】
【簡易浴槽】
【移動用リフトのつり具部分】

(6)その3. 福祉用具の利用にかかるサービス

C.居宅介護住宅改修
生活環境を整える為、小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割)工事前に必ず市区町村へ申請してください。

支給の対象となる工事

1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 滑り防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
4. 引き戸などへの扉の取替え・扉の撤去
5. 洋式便器などへの便器の取替え
6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事
 
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

1.手すりの取付け

1.手すりの取付け

2.段差の解消

2.段差の解消

3.滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

4.引き戸などへの扉の取替え

引き戸などへの扉の取替え

5.洋式便器などへの便器の取替え

洋式便器などへの便器の取替え

6.その他 1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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